• ホーム
  • 特殊建築物定期報告
  • 赤外線による外壁調査
  • 大規模修繕コンサルタント
  • 仮設設計
  • 施工図作成
  • 業務実績
  • 会社概要
お客様お問い合わせ直通ダイヤル:096-285-4933
衛藤設計通信
くまモン
お気軽にお問い合わせください。無料見積・実施中

建物調査のスペシャリスト

当社は長年の経験と実績により、お客様から安心していただける質の高い建物調査を行います。
多数の調査スタッフをそろえていますので、マンションから大型施設に至まで、あらゆる種類の施設を最短の時間でスピーディに調査できます。
イメージ

定期報告制度が変わりました。

建物の安全確保のために建築基準法第12条に基づいて行う「定期報告制度」が、平成20年4月1日から変更されました。
建築物の所有者様や管理者様には、その建築物の敷地や設備を常に安全な状態に維持し、定期的に報告する義務があります。
さらに、特定行政庁が指定している建築物(昇降機や遊戯施設なども含む)に関しては、専門技術を有する資格者に定期的な調査・点検をしてもらわなければなりません。
その報告制度が、今回の変更によってさらに安全性に気を配ったものになりました。
建築物の適切な維持管理と、定期的な調査・検査の結果報告は、所有者様や管理者様の義務です。
適切に守られなかった場合は罰金(100万円以下)の対象となりますので注意しましょう。
変更点の詳細については、下記リンク先をご覧下さい。
イメージ

なぜ特殊建築物定期報告を行わなければならないのか

不特定多数の人が利用する「特殊建築物」は、避難施設の不備欠陥や老朽化したまま放置されているような不十分な維持管理では安心して利用することができません。
維持管理がずさんだと、ひとたび火災や地震のような災害が発生した時に二次災害に発展するおそれがあるのです。
こうした二次災害を防ぐために、管理者は専門技術者による調査を定期的に実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければならないのです。
(建築基準法第12条)

劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所などといった、特に多くの人々が利用する建物の管理者には原則として1〜3年に1度は特殊建築定期調査を実施する義務があります。
イメージ
ページトップに戻る